これが現在入手できる一番古い戸籍の様式となります。
明治31年式との違いは、「戸主ト為リタル原因及ビ年月日」欄がないことです。
また、戸主の子の家族まで記載されていますが、各個人については明治31年式よりも書かれている情報が少ないです。
上記除籍謄本では、戸主は文政11年(1828年)生まれまで遡れており、その父親の名前まで確認できています。
明治19年式より古い戸籍で明治5年式が存在しますが、身分(華族、士族、平民)が記載されているため、現在は請求できません。そのため、この様式の戸籍が一番古いものとなります。
これ以上古い情報を入手するための方法で、私が試したことのあるものに関しては別途記事を書いていこうと思います。