昭和23年式の前は大正4年式の様式となります。
昭和23年式との違いは、家族(夫婦)単位ではなく、家単位で記載されている点です。
(例)記載範囲
昭和23年式→夫婦および結婚前の子供まで
大正4年式→祖父母、両親、子供(孫)など住んでいる家族全員が記載されています
「除籍謄本の見方」に書いてある内容と記載内容はほぼ変わりませんが、以下の点で違いがございます。
- 結婚ではなく、分家届出により新しい戸籍が作られている
- 手書きかつ旧字体を使われていることも多いため、文字が読みづらい
※下図に関しては相当字がきれいな方だと思います。 - 転籍の場合、手書きの従前戸籍から前情報等を取得しているため、担当者が誤字していたり、生年月日が間違えていることが多々あります。複数の戸籍等を見比べて正しい情報であるか確認する必要があります。
<見方>
- 大正8年に分家届出をしたことにより本戸籍が新しく作られました。
- 本戸籍は昭和36年に昭和23年式に様式変更するにあたり、除籍となりました。
その時点で戸主とその妻がなくなっているため、戸主とその妻の戸籍は作られませんでした。 - 曾祖父(戸主)まで遡ると明治23年生まれまで遡ることができました。