請求していた除籍謄本が届いたら中身を確認してみましょう。
下図の除籍謄本は戸籍のコンピュータ化の前に使用されていた様式で、昭和23年の法改正後から使用されていたものです。
除籍謄本には、たくさんの情報が含まれていますので一つずつ見ていきましょう。
<除籍謄本の見方>
除籍謄本は個人情報の塊のため、マスキングしております。
1. 改製原戸籍:本籍の変更(転籍)ではなく、法改正により戸籍の様式が変更され、除籍させたことを示しています。
2. 請求した除籍謄本の本籍
3. 請求した除籍謄本の筆頭者名
4. 本戸籍が作られた経緯(この場合は結婚により新たに戸籍がつくられました)
5. 本戸籍は昭和46年に転籍していますが、転籍先が同区内であったため、②の本籍の修正のみ行われています。そのため、新たな戸籍謄本は作成されていません。
6. 祖父の従前戸籍(結婚前の本籍)と筆頭者(曾祖父)
7. 祖母の従前戸籍(結婚前の本籍)と筆頭者(曾祖父)
8. 昭和50年に伯母が結婚して戸籍から除籍されたことを示しています。
9. 昭和59年に父が結婚して戸籍から除籍されたことを示しています。
a. 祖父の父(曾祖父)、母(曾祖母)の名前
b. 祖母の父(曾祖父)、母(曾祖母)の名前
ここに記載されている内容は明治4年に戸籍が作成されてから、基本的にあまり変わっていません。そのため、これらの内容を覚えていれば、どの除籍謄本をみても基本的には内容を読み取れるかと思います。
<除籍謄本に関する疑問>
- 次の除籍謄本を請求するには?
⑥、⑦の従前戸籍と筆頭者をもとに、除籍謄本を請求してください。
注意点:従前戸籍の市町村は、市町村合併により変わっている可能性があります。請求前に現在はどの市町村に該当するのか確認してください。 - 祖父/祖母の出生時の本籍から除籍謄本を請求できるの?
本籍の筆頭者が曾祖父であった場合は請求可能です。ただし、昭和23年式より前の戸籍の場合は、家単位で戸籍が作られていたため、筆頭者が曾祖父ではないことがあります。その場合は、請求できませんので一つずつ除籍謄本を遡っていくことをお勧めします。 - 伯母の戸籍謄本/除籍謄本は請求できるの?
伯母は直系血族ではないため、結婚後の戸籍謄本/除籍謄本の請求はできません。