旧土地台帳では、明治から昭和にかけての土地の所有者の変遷を確認することができますが、土地の所有者の登録時点での住所はほとんど確認できません。
そのため、所有者の登録している住所等の確認は、コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿(紙の土地登記簿)で確認することをお勧めします。
【請求方法】
- 登記事項証明書交付申請書のコンピュータ化に伴う閉鎖登記簿にチェックし、請求する地番等を記入する。
- 閉鎖登記簿は手数料として1枚あたり600円の収入印紙が必要です。登記事項証明書交付申請書に貼って請求してください。
※収入印紙はコンビニ、郵便局で購入できます。 - 交付申請書(収入印紙付き)と返信用封筒を同封して、該当する法務局に請求してください。
※コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿は、オンライン請求はできません。必ず該当する法務局に郵送または直接訪問して請求してください。
【コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿】
土地登記簿は表題部、甲区、乙区、丙区、丁区、戊区に分かれています。
表題部→該当する土地の地番や分筆等の項目
甲区→所有者の住所、氏名、取得年月日、取得原因の項目
乙区→地上権、永小作権に関する項目
地上権:一定の目的のために、他人の土地を利用する権利
永小作権:小作料という金銭を支払い、他人の土地で耕作や牧畜をする権利
丙区→地役権に関する項目
地役権:一定の目的のために、他人の土地を利用する権利
丁区→抵当権に関する項目
戊区→賃借権に関する項目
甲区の所有者の住所を確認することで、除籍謄本で遡れなかった新しい情報を見つけることができるかもしれません。
※氏名と住所の一部は黒塗りにしております。